マミィーズチルドレン 重要事項に関する規定
1. 事業の目的及び運営の方針
マミィーズチルドレン(以下「当園」という)は、以下の運営方針に基づき、保育を必要とする乳幼児を受け入れ、保育を行うことを目的とする。
ア、当園は、良質かつ適切な内容の保育を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するためにふさわしい生活の場を提供するよう努める。
イ、保育の提供に当たっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。
ウ、当園は、利用子どもの属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、利用子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努める。
2. 提供する保育の内容
当園は、保育所保育指針及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・食事を提供する。
3. 職員の職種及び員数並びに職務の内容
保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
ア、施設長(常勤専従)1人
施設長は、保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
イ、保育士(常勤専従3人、非常勤6人)
保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
ウ、保育士補助(非常勤4人)
保育士とともに保育に従事し、保育士を補佐する。
エ、調理員1人(非常勤)
献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
オ、嘱託医 1人
当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、場合により指導、助言を行う。
カ、委託栄養士
当園の子どもの食を通じて、栄養等の相談に対応し助言を行う。
4. 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
ア、 保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。
イ、 保育を提供する時間は、次のとおりとする。
○保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
7時30分から18時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。なお、当園が定める保育時間(11時間)以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、18時30分から19時までの範囲内で、延長保育を提供する。
○保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
8時から16時までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。なお、当園が定める保育時間(8時間)以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、7時から8時まで及び16時から19時までの範囲内で、延長保育を提供する。
5. 保護者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその金額
保育料は、認可枠園児は東近江市が定める額に基づきます。また、延長保育料、保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等は、毎月10日までに園まで収めてください。
6. 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
利用定員は、0歳児2名、1歳児8名、2歳児9名とする。
7. 事業利用の開始及び終了に関する事項並びに利用にあたっての留意事項
ア、当園は、東近江市が行った利用調整により当園の利用が決定された時かつ保育の実施について委託をうけた時は、これに応じる。
イ、当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給認定保護者とその内容を確認する。
ウ、 当園の利用子どもが 次のいずれかに該当する時は、保育の提供を終了するものとする。
〇規定に該当せず、東近江市が利用を取り消したとき。
〇支給認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
〇東近江市が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
〇その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
8. 緊急時における対処方法
ア、当園は、保育の提供時に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの保護者に連絡するとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
イ、保育の提供により事故が発生した場合は、東近江市幼児課及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
ウ、利用子どもに対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
9. 非常災害対策
当園は、非常災害に備えて、消防計画を作成し、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、毎月1回以上の避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
10. 虐待の防止のための措置に関する事項
当園は、利用子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じる。
11. 苦情対応
ア、当園は、利用子どもの保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置し、苦情に対して必要な措置を講じる。
イ、苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
ウ、苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
12. 秘密の保持
ア、 当園の職員は、業務上知り得た利用子ども及び保護者の秘密を保持する。
イ、 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
附則
この規定は平成29年4月1日から施行する。