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定款 

第1章 総則 

 

(名称) 

第1条 当法人は、一般社団法人マミィーズと称する。 

 

(主たる事務所) 

第2条 当法人は、主たる事務所を滋賀県東近江市に置く。 

 

(目的) 

第3条 当法人は、保育に関する事業を行い、多様化するサービス提供事業の質の向上及び充実を図り、もって地域社会と家庭生活の健全化を目指し、豊かに暮らせる社会の実現を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。 

 1 保育事業 

 2 地域子育て支援事業 

 3 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 

(公告) 

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。 

     

第2章 社員 

 

(入社) 

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。 

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。 

 

(社員の資格喪失) 

第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

 1 退社したとき。 

 2 成年被後見人又は被保佐人になったとき。 

 3 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。 

 4 除名されたとき。 

 5 総社員の同意があったとき。 

 

 

(退社) 

第7条 社員は、いつでも退社することができる。 

 

第3章 社員総会 

(社員総会) 

第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年6月これを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。 

第4章 役員 

(員数) 

第9条 当法人に理事1名を置く。 

第5章 計算 

(事業年度) 

第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 

第6章 附則 

(最初の事業年度) 

第11条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成29年3月31日までとする。 

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所) 

第12条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。 

滋賀県蒲生郡日野町大字北畑764番地  

北浦 博 

滋賀県蒲生郡日野町大字北畑764番地 

北浦 雅子 

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